1. 建設業許可とは?基本と必要性を理解しよう
「建設業許可」とは、建設工事を請け負う事業者が、特定の要件を満たしていることを国や都道府県が認める制度です。この許可を取得することで、建設業法に則り、適正な事業運営を行うことができます。単に法律で定められているだけでなく、事業の信頼性を高め、より大きな仕事へと繋げるための重要なステップとなります。
1-1. なぜ建設業許可が必要なの?
建設業許可が必要な主な理由は、建設業法によって定められているからです。具体的には、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)の建設工事を請け負う場合に、建設業許可が必須となります。
許可なく上記の基準を超える工事を請け負うことは、違法な無許可営業となり、罰則の対象となります。また、建設業許可は、単なる法的な義務に留まりません。許可を持つことで信頼度が向上し、公共工事の入札参加資格が得られるなど、事業を拡大するための大きなメリットがあります。許可は、健全な経営体制と技術力を持つ事業者であることの証明にもなるため、安定した事業運営と成長に欠かせないものと言えるでしょう。
1-2. 建設業許可の2つの区分:一般建設業と特定建設業
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。これらは、請負金額や下請け企業への発注金額によって区別され、それぞれ異なる要件が求められます。
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項目 |
一般建設業 |
特定建設業 |
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対象工事 |
ほとんどの建設工事 |
発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請け企業に5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を発注する場合 |
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財産的基礎 |
比較的緩やか |
厳格な要件(資本金・自己資本額、流動比率など)が求められる |
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目的 |
中小規模の工事や、下請け工事が中心の事業者向け |
元請け企業として、下請け企業を適切に管理・監督するためのもの |
一般建設業は、自社で工事を施工したり、下請け企業に発注する金額が少額である場合に取得する許可です。多くの建設事業者が、まずこの一般建設業許可を取得します。
一方、特定建設業は、発注者から直接請け負った1件の工事において、下請け企業に合計で5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を発注する場合に必要となる許可です。これは、元請け企業として多数の下請け企業を統括し、大規模な工事を安全かつ確実に完成させるための責任を果たす能力があるかを問うものです。特定建設業の許可は、一般建設業よりも厳しい要件が課せられます。
1-3. 建設業許可の主な業種一覧
建設業許可は、建設工事の種類に応じて29の業種に分かれています。事業内容に合った業種の許可を取得することが重要です。複数の業種にわたる工事を行う場合は、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
主な業種は以下の通りです。
- 土木一式工事:道路、橋梁、ダム、河川などの土木工作物全般
- 建築一式工事:建築物全般の新築、増築、改築、移転
- 大工工事:木材の加工・取り付けによる建築物の築造、修理、改造
- 左官工事:モルタル、プラスター、漆喰などを用いた壁・床・天井の仕上げ
- とび・土工工事:足場の設置、くい打ち、コンクリート打設、掘削、盛土など
- 石工事:石材の加工・取り付けによる工作物の築造、修理
- 屋根工事:屋根葺き、屋根の防水
- 電気工事:発電設備、送配電設備、電気通信設備などの設置
- 管工事:冷暖房、給排水、空調、ガス管などの配管工事
- タイル・れんが・ブロック工事:タイル、レンガ、ブロックなどを用いた壁・床・構造物の築造
- 鋼構造物工事:鉄骨、橋梁、水門などの鋼構造物の製作・組み立て
- 鉄筋工事:鉄筋の加工・組み立て
- 舗装工事:道路、広場、駐車場の舗装
- しゅんせつ工事:河川、港湾などの海底や河底の土砂などを取り除く工事
- 板金工事:金属板の加工・取り付け
- ガラス工事:ガラスの加工・取り付け
- 塗装工事:塗装、吹付け、ライニングなど
- 防水工事:アスファルト、モルタル、シートなどによる防水
- 内装仕上工事:インテリア、天井、壁、床などの仕上げ
- 機械器具設置工事:プラント、各種機械器具の設置
- 熱絶縁工事:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備などの保温・保冷工事
- 電気通信工事:有線・無線電気通信設備、放送機械設備などの設置
- 造園工事:庭園、公園などの造園、植栽、維持管理
- さく井工事:井戸掘削
- 建具工事:ドア、窓、ふすま、障子などの取り付け
- 水道施設工事:上水道、工業用水道などの取水、浄水、配水施設工事
- 消防施設工事:消火栓、スプリンクラー、火災報知器などの設置
- 清掃施設工事:ごみ処理施設、し尿処理施設などの設置
- 解体工事:建築物や工作物の解体
ご自身の事業がどの業種に該当するかは、具体的な工事内容によって判断されます。迷った場合は、専門家や行政窓口に相談することをおすすめします。
2. 建設業許可の取得要件を初心者向けに解説
建設業許可を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、建設業を適切に運営できる能力があるかどうかを判断するために設けられています。ここでは、特に重要となる「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎」の4つの要件について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
2-1. 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者は、通称「経管(けいかん)」と呼ばれ、建設業の経営を適切に管理する能力を持つ人を指します。会社の代表者や役員など、経営に深く関わってきた人が該当します。この要件は、建設業を安定して継続的に営むための経営能力があるかを確認するものです。
具体的には、許可を受けようとする建設業に関して、以下のいずれかの経験を持つ人が必要です。
- 役員経験:建設業の役員として、5年以上の経営業務の管理経験がある。
- 準ずる地位での経験:役員に準ずる地位(例:支店長、営業所長など)にあって、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある。
- 役員または準ずる地位での経験(要件緩和):建設業の役員として2年以上の経験があり、かつ、それを補佐する人を配置することで、合計5年以上の経営管理経験と同等と認められる場合もある。
この要件は、個人事業主であれば事業主本人、法人であれば常勤役員の中から、該当する人を選任する必要があります。
2-2. 専任技術者
専任技術者は、通称「専技(せんぎ)」と呼ばれ、建設工事の施工に関する専門知識や技術を持つ人を指します。この人は、営業所に常勤し、その営業所で請け負う工事について、技術的な管理を適切に行う役割を担います。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
【一般建設業の場合】
以下のいずれかに該当する人が必要です。
- 特定の国家資格を持つ人:建設業に関する所定の国家資格(例:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を持っている。
- 実務経験が豊富な人:許可を受けようとする建設業に関する実務経験が10年以上ある。
- 学歴と実務経験の組み合わせ:指定学科を卒業後、一定年数(高卒であれば5年以上、大卒であれば3年以上)の実務経験がある。
【特定建設業の場合】
一般建設業よりもさらに高度な技術力が求められるため、要件は厳しくなります。
- 特定の国家資格を持つ人:1級の国家資格(例:1級建築士、1級施工管理技士など)を持っている。
- 指導監督的実務経験が豊富な人:許可を受けようとする建設業に関して、元請けとして4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験がある。
専任技術者は、申請する建設業種ごとに必要となり、複数の業種で許可を取りたい場合は、それぞれの業種で要件を満たす専任技術者を確保する必要があります。
2-3. 誠実性
「誠実性」の要件とは、許可を申請する人(法人であればその役員、個人事業主であれば本人)や、政令で定める使用人(支配人や支店長など)が、過去に不正な行為や不誠実な行為をしていないことを指します。
具体的には、以下のような行為がないことが求められます。
- 建設業法やその他関連法規に違反して、罰金以上の刑罰を受けていないこと。
- 建設業の営業停止処分を受けていないこと。
- 公共工事の入札参加停止措置を受けていないこと。
この要件は、建設工事の契約や施工において、請負人が常に公正かつ誠実な態度で業務を行うことを担保するために設けられています。
2-4. 財産的基礎(特定建設業の場合)
「財産的基礎」の要件は、主に「特定建設業」の許可を取得する場合にのみ求められます。これは、大規模な工事を請け負う特定建設業者が、万が一の事態に備えて十分な資金力を持っていることを証明するためのものです。
特定建設業の許可を受けるためには、以下の全ての基準を満たす必要があります。
- 欠損の額:資本金、準備金、利益準備金、任意積立金、繰越利益剰余金等の合計額から、繰越利益の損失を差し引いた額が、資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率:流動資産を流動負債で割った比率が75%以上であること。これは、短期的な支払い能力を示す指標です。
- 資本金:資本金の額が2,000万円以上であること。
- 自己資本:自己資本の額が4,000万円以上であること。
これらの要件は、企業の財務状況を厳しくチェックし、発注者や下請け企業を保護するための重要な基準となります。一般建設業の場合は、原則として財産的基礎の要件は問われませんが、自己資本が500万円以上あること、または融資枠があることなどが求められる場合があります。
3. 建設業許可の申請に必要な書類リスト
建設業許可の申請には、多くの書類を準備する必要があります。これらの書類は、申請者が許可要件を満たしていることを証明するための重要なものです。ここでは、申請に必要な主な書類をリストアップし、それぞれの内容や準備のポイントを解説します。
3-1. 基本的な申請書類
建設業許可の申請において、全ての申請者が共通して提出する必要がある基本的な書類は以下の通りです。これらの書類は、申請者の基本的な情報や事業内容を示すために不可欠です。
- 建設業許可申請書:申請者の名称、所在地、役員情報、申請する許可の種類や業種などを記載するメインの書類です。正確な情報に基づいて記入しましょう。
- 工事経歴書:過去の建設工事の実績を記載する書類です。請負金額、工事の内容、発注者などを具体的に記入し、事業の実態を証明します。
- 誓約書:申請者が建設業法に定める欠格要件(不正行為や刑罰など)に該当しないことを誓約する書類です。
- 国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償額の予定に関する書類(特定建設業のみ):特定建設業の申請時に必要となる書類で、下請負人への損害賠償能力を示すものです。
- 役員等の一覧表:会社の役員や重要な地位にある人の氏名、生年月日、住所などを記載します。
- 定款:会社の基本的な規則を定めた書類です。事業目的などに建設業が含まれているか確認しましょう。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):会社の設立年月日、資本金、役員などの履歴が記載された法務局発行の書類です。
3-2. 許可要件を満たすことを証明する書類
建設業許可の取得要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)を満たしていることを具体的に証明するための書類は多岐にわたります。
- 経営業務の管理責任者に関する書類
- 常勤性を証明する書類:健康保険証の写し、雇用保険被保険者資格取得届の写しなど。
- 経験を証明する書類:確定申告書の写し、役員変更履歴事項証明書、工事請負契約書など。経営経験の期間や内容を客観的に示す必要があります。
- 専任技術者に関する書類
- 常勤性を証明する書類:経営業務の管理責任者と同様の書類。
- 資格を証明する書類:建設業に関する国家資格の合格証明書・免許証の写し、実務経験を証明する書類(工事請負契約書、請求書など)。
- 学歴を証明する書類:卒業証明書や卒業証書の写し(指定学科卒業の場合)。
- 財産的基礎に関する書類
- 一般建設業の場合:申請直前の決算書(貸借対照表、損益計算書など)や、金融機関発行の預金残高証明書(自己資本が500万円以上あること、または資金調達能力があることを証明)。
- 特定建設業の場合:申請直前の決算書に加え、直近3年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など。自己資本や流動比率などの厳しい基準を満たす必要があります。
- 誠実性を証明する書類
- 誓約書の内容を補完する形で、過去の行政処分歴がないことなどを確認するための書類です。
- 営業所の写真・案内図
- 営業所の外観や内部の写真、申請する営業所の所在地を示す地図など。
これらの書類は、一つ一つが許可の可否に影響するため、抜け漏れなく、正確に準備することが重要です。不明な点があれば、申請窓口や専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。
4. 建設業許可の申請手続きの流れ
建設業許可の申請から取得までの全体的な流れを、ステップバイステップで分かりやすく解説します。各段階で何を行うべきか、どのような点に注意すべきかを明確にし、スムーズに手続きを進められるようにガイドします。
4-1. 申請前の準備
建設業許可の申請は、準備段階が最も重要です。まず、これまで解説してきた「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」、「財産的基礎」などの取得要件を自社が満たしているか、改めて確認しましょう。要件を満たしていない状態で申請しても、許可はおりません。
要件の確認と並行して、必要書類の収集と作成を進めます。住民票や登記簿謄本といった公的書類の取得から、事業計画書や営業所の写真など、自社で作成する書類まで多岐にわたります。書類によっては発行に時間がかかるものもあるため、余裕を持って準備を始めることが大切です。また、書類の記載内容に不備があると、審査が長引く原因となるため、細部まで丁寧に確認しましょう。もし不安な点があれば、行政書士などの専門家への相談も検討すると良いでしょう。
4-2. 申請書類の提出と審査
必要書類がすべて揃ったら、いよいよ申請窓口へ提出します。申請窓口は、営業所の所在地を管轄する都道府県庁の建設業許可担当部署や、国土交通省の地方整備局などです。提出時には、書類に不備がないか最終確認が行われるため、指摘事項があれば速やかに修正・対応しましょう。
申請が受理されると、書類に基づいた厳正な審査が始まります。審査の過程で、行政庁から追加資料の提出や、申請内容に関する問い合わせがある場合があります。これは審査を円滑に進めるために必要なことですので、誠実かつ迅速に対応することが重要です。
4-3. 許可証の交付
厳正な審査をクリアし、建設業許可の要件をすべて満たしていると認められれば、晴れて許可が下り、許可証が交付されます。許可証は、許可番号や許可年月日、許可を受けた業種などが記載された重要な書類です。
許可証が交付されたら、まず内容に誤りがないかを確認しましょう。また、建設業許可を取得した事業者は、営業所ごとに「建設業の許可票」を掲示することが義務付けられています。これは、許可を受けていることを一般に公示するためのもので、忘れずに設置しましょう。さらに、建設業許可には有効期限(5年間)があるため、期限が来る前に更新手続きを行う必要があります。許可取得はゴールではなく、その後の適切な管理と運用が事業継続には不可欠です。
5. 建設業許可の取得にかかる期間と費用
ここでは、申請準備から許可が下りるまでの期間の目安と、必要となる費用の目安について解説します。
5-1. 取得までの期間の目安
建設業許可の取得にかかる期間は、申請者の準備状況や申請先の行政庁によって異なりますが、大きく分けて「申請準備期間」と「行政庁の審査期間」の2つがあります。
- 申請準備期間(書類収集・作成):この期間は、申請者自身がどれだけ迅速に書類を集め、作成できるかに左右されます。必要な書類は多岐にわたり、添付書類の中には役所からの発行に時間がかかるものもあります。一般的には、1ヶ月〜3ヶ月程度を見ておくと良いでしょう。特に、過去の工事経歴の証明や、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件を証明する書類の収集には時間がかかる傾向があります。
- 行政庁の審査期間:申請書類を行政庁に提出した後、審査には、さらに1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。この期間は、書類の量や内容、行政庁の混雑状況によって変動することがあります。書類に不備があった場合は、補正に時間がかかり、その分審査期間も延びてしまうため注意が必要です。
これらを合わせると、全体として建設業許可の取得までには2ヶ月〜6ヶ月程度の期間を見込んでおくのが現実的です。スムーズに進めば短縮される可能性もありますが、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
5-2. 取得にかかる費用の目安
建設業許可の取得にかかる費用は、「法定費用」と「専門家への報酬」に大別されます。
- 法定費用(申請手数料):これは、行政庁に支払う手数料であり、申請区分によって金額が定められています。
- 新規申請の場合:9万円
- 業種追加の場合:5万円
- 更新申請の場合:5万円
- 専門家への報酬:行政書士などの専門家に申請手続きを依頼する場合、別途報酬が発生します。報酬額は依頼する事務所や申請内容によって異なりますが、一般的には10万円〜30万円程度が目安となるでしょう。専門家に依頼することで、複雑な書類作成や要件確認の負担が軽減され、スムーズな手続きが期待できます。
- その他実費:住民票や身分証明書など、各種証明書の発行手数料や、郵送費用などが数千円程度かかります。
これらの費用を合計すると、ご自身で申請する場合は10万円前後、専門家に依頼する場合は20万円〜40万円程度が、建設業許可取得にかかる費用の目安となります。予算を組み、計画的に準備を進めましょう。
6. 建設業許可の申請窓口について
建設業許可の申請窓口は、取得する許可の種類によって異なります。具体的には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」のどちらを取得するかによって、申請先が変わってきます。
まず、都道府県知事許可は、一つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合に必要となる許可です。この場合、営業所がある都道府県の建設業担当部署(例えば、都道府県庁の建設業課や土木事務所など)が申請窓口となります。申請先の詳細は、各都道府県のウェブサイトで確認することができます。
次に、国土交通大臣許可は、二つ以上の都道府県にわたって営業所を設置して建設業を営む場合に必要となる許可です。この場合、主たる営業所(本店など)の所在地を管轄する地方整備局(または北海道開発局、沖縄総合事務局)が申請窓口となります。国土交通省のウェブサイトで、各地方整備局の管轄区域と連絡先を確認することが可能です。
どちらの許可が必要かによって申請窓口が異なるため、ご自身の事業所の設置状況に合わせて、適切な窓口に申請書類を提出するようにしましょう。不明な点があれば、事前に各窓口に問い合わせて確認することをおすすめします。
7. 建設業許可取得のよくある質問(FAQ)
ここでは、建設業許可の取得を検討している方が抱きやすい疑問や不安を解消するために、よくある質問をQ&A形式でご紹介します。
Q1. 個人事業主でも建設業許可は必要ですか?
A:はい、個人事業主でも建設業許可が必要な場合がございます。
建設業許可は、法人か個人事業主かに関わらず、請負金額が一定の基準を超える工事を請け負う場合に必要となります。具体的には、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負う場合は、個人事業主であっても建設業許可の取得が義務付けられています。
Q2. 無許可で建設工事を請け負った場合、どのような罰則がありますか?
A:建設業法により、厳しい罰則が科せられます。
無許可で建設工事を請け負った場合、建設業法第47条により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という重い罰則が科せられる可能性があります。また、許可が必要な工事を無許可で請け負うことは、企業の信用を失墜させ、その後の事業展開に大きな悪影響を及ぼします。取引停止や指名停止といった間接的なペナルティも発生する可能性が高いでしょう。
Q3. 複数の業種の許可を取得することは可能ですか?
A:はい、複数の業種の許可を同時に取得することは可能です。
建設業許可は29種類の業種に分かれており、事業内容に応じて必要な業種の許可を取得する必要があります。例えば、「土木一式工事」と「とび・土工工事」の両方を請け負う場合は、それぞれの業種で許可を取得します。複数の業種を申請する場合でも、申請書類は一本化できるため、手間が大幅に増えるわけではありません。ただし、各業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があります。
Q4. 建設業許可の申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A:専門知識と経験に基づき、スムーズな許可取得をサポートしてくれます。
建設業許可の申請は、多くの書類準備と専門知識を要するため、初めての方には複雑で時間のかかる作業です。行政書士に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 煩雑な書類作成・収集の手間を省ける: 膨大な量の必要書類を行政書士が作成・収集してくれるため、本業に集中できます。
- 許可要件の確認・アドバイス: 貴社の状況に合わせて、許可取得に必要な要件を満たしているかを確認し、適切なアドバイスを提供します。
- 不備による申請遅延のリスクを軽減: 専門家が申請書類をチェックするため、不備による差し戻しや申請遅延のリスクを大幅に減らせます。
- 最新の法改正に対応: 建設業法は改正されることがあるため、常に最新の情報に基づいた申請が可能です。
行政書士に依頼することで費用はかかりますが、時間と労力を節約し、確実に許可を取得できる可能性が高まります。
8. まとめ:建設業許可を取得して事業を成長させよう
この記事では、建設業許可の基本から、取得に必要な要件、申請の流れ、そして期間や費用に至るまで、初心者の方にも分かりやすく解説してきました。建設業許可の取得は、決して簡単な道のりではありませんが、事業を拡大し、信頼性を高めるためには非常に重要なステップです。
建設業許可の取得は、貴社の未来を切り拓くための大切な投資です。この記事が、建設業許可取得に向けて一歩を踏み出すきっかけとなり、事業のさらなる成長に繋がることを心から願っています。ぜひ、この記事で得た知識を活かし、自信を持って許可取得に挑戦してください。
資格を取得したから規模の大きい案件も請けていきたい、もっと案件数を増やしていきたい…という方には、建設業専門のマッチングサイト「ミツマド」がおすすめです。50工種以上の幅広い案件を受発注することができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。














